
1.お申込み期間
お申込み期間は次のとおりです。競合する場合はいずれも抽選となります。
大ホールと併用して他の施設をご利用の場合、大ホールに準じて使用申請を受け付けます。
大ホールと併用して他の施設をご利用の場合、大ホールに準じて使用申請を受け付けます。
【門司市民会館】
大ホール/使用する日の1年前の月の3日から受け付けます。
(例)2007年10月20日に使用する場合、2006年10月3日から受け付けます。
展示室/使用する日の6ヶ月前の月の1日から受け付けます。
(例)2007年10月20日に使用する場合、2006年10月3日から受け付けます。
展示室/使用する日の6ヶ月前の月の1日から受け付けます。
【若松市民会館】
大ホール/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
小ホール/使用する日の3ヶ月前の月の1日から受け付けます。
音楽練習室/使用する日の1ヶ月前の月の1日から受け付けます。
美術展示室/使用する日の1年前の月の1日から受け付けます。
小ホール/使用する日の3ヶ月前の月の1日から受け付けます。
音楽練習室/使用する日の1ヶ月前の月の1日から受け付けます。
美術展示室/使用する日の1年前の月の1日から受け付けます。
【八幡市民会館】
大ホール/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
美術展示室/使用する日の1年前の月の1日から受け付けます。
会議室/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
(原則としてホールとセットで貸し出します)
展示室/使用する日の6ヶ月前の月の1日から受け付けます。
(物品販売以外は1ヶ月前から受け付けます)
工芸・染色教室/使用する日の2ヶ月前の月の1日から受け付けます。
美術展示室/使用する日の1年前の月の1日から受け付けます。
会議室/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
(原則としてホールとセットで貸し出します)
展示室/使用する日の6ヶ月前の月の1日から受け付けます。
(物品販売以外は1ヶ月前から受け付けます)
工芸・染色教室/使用する日の2ヶ月前の月の1日から受け付けます。
2.ご利用手続
「市民会館予約申込書」に必要な事項をご記入のうえお申込みください(要印鑑)。
・電話による申込み:前項受付終了後で空きがあるときに限り、仮予約のみ受け付けます。
その場合、当日を含め4日以内に窓口で正式手続きをして頂くことが条件になります。
・郵送による申込み:事前に窓口へご相談ください。
若松市民会館:〒808-0034 北九州市若松区本町3丁目13-1 TEL.093-771-8131
八幡市民会館:〒805-0059 北九州市八幡東区尾倉2丁目6-5 TEL.093-671-6061
門司市民会館:〒801-0864 北九州市門司区老松町3-2 TEL.093-321-2907
・電話による申込み:前項受付終了後で空きがあるときに限り、仮予約のみ受け付けます。
その場合、当日を含め4日以内に窓口で正式手続きをして頂くことが条件になります。
・郵送による申込み:事前に窓口へご相談ください。
若松市民会館:〒808-0034 北九州市若松区本町3丁目13-1 TEL.093-771-8131
八幡市民会館:〒805-0059 北九州市八幡東区尾倉2丁目6-5 TEL.093-671-6061
門司市民会館:〒801-0864 北九州市門司区老松町3-2 TEL.093-321-2907
3.使用料の納付
施設使用料はお申込みと同時にお納めください。器具使用料および冷暖房使用料は、使用当日の催物終了時までにお納めください。
4.使用料の不返還
納入された施設使用料は条例、規則に定められている場合以外はお返しできないことになっております。確実に日時を決めたうえで使用申込みをしてください。
規則に定められている返還できる事例は以下のとおりです。
規則に定められている返還できる事例は以下のとおりです。
- (1)天災その他、使用者の責めによらない事由により使用できないとき…使用料の全額返還
- (2)使用日の40日前までに使用者が使用の取りやめを申し出た場合で、
市長が相当の理由があると認めるとき…使用料の額の5割に相当する額
5.使用権の譲渡禁止
施設ご利用の権利を他に譲渡または転貸することはできません。
6.施設の使用不許可について
次の項目に該当する場合は、北九州芸術文化施設条例に基づき使用はできません。
- (1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)芸術文化施設の設置目的に反するとき。
- (3)芸術文化施設の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (4)前3号の掲げる場合のほか、芸術文化施設の管理上支障があると認められるとき。
7.使用承認の取り消し
- (1)使用の条件に違反したとき。
- (2)偽りその他不正な手段で使用承認を受けたとき。
- (3)建物又は設備をき損するおそれがあるとき。
- (4)その他管理上支障があるとき。
8.暴力団の排除について
北九州市芸術文化施設管理要綱第2条の2により
- (1)使用許可を行った後に、その使用が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)を
利するおそれがあるとわかった場合、市長又は指定管理者は、北九州市暴力団排除条例
(平成22年北九州市条例第19号)に基づき、使用団体が暴力団であるかどうかについて、
福岡県警察に照会を行う。 - (2)前項の照会について、指定管理者は、市長を通じて福岡県警察に照会を行うものとする。
- (3)前2項の照会により、使用団体が暴力団であることが判明したときは、使用許可を取り消し、
既納の使用料は返還しない。
9.開館時間
午前9時~午後10時


