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1.お申込み期間
お申込み期間は次のとおりです。競合する場合はいずれも抽選となります。
大ホール併用として他の施設をご利用の場合、大ホールに準じて使用申請を受け付けます。
【門司市民会館】
大ホール/使用する日の1年前の月の3日から受け付けます。
(例)2007年10月20日に使用する場合、2006年10月3日から受け付けます。
展示室/使用する日の6ヶ月前の月の1日から受け付けます。
【若松市民会館】
大ホール/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
小ホール/使用する日の3ヶ月前の月の1日から受け付けます。
音楽練習室/使用する日の1ヶ月前の月の1日から受け付けます。
美術展示室/使用する日の1年前の月の1日から受け付けます。
【八幡市民会館】
大ホール/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
美術展示室/使用する日の1年前の月の1日から受け付けます。
会議室/使用する日の1年前の月の2日から受け付けます。
(原則としてホールとセットで貸し出します)
展示室/使用する日の6ヶ月前の月の1日から受け付けます。
(物品販売以外は1ヶ月前から受け付けます)
工芸・染色教室/使用する日の2ヶ月前の月の1日から受け付けます。
2.ご利用手続
「市民会館使用承認申請書」に必要な事項をご記入のうえお申込みください(要印鑑)。
・電話による申込み:前項受付終了後で空きがあるときに限り、仮予約のみ受け付けます。
その場合、当日を含め4日以内に窓口で正式手続きをして頂くことが条件になります。
・郵送による申込み:事前に窓口へご相談ください。
3.使用料の納付
施設使用料はお申込みと同時にお納めください。器具使用料および冷暖房使用料は、使用当日の催物終了時までにお納めください。
4.使用料の不返還
納入された施設使用料は条例、規則に定められている場合以外はお返しできないことになっております。確実に日時を決めたうえで使用申込みをしてください。
規則に定められている返還できる事例は以下のとおりです。
(1)天災その他、使用者の責めによらない事由により使用できないとき…使用料の全額返還
(2)使用日の40日前までに使用者が使用の取りやめを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認める
とき…使用料の額の5割に相当する額
5.使用権の譲渡禁止
施設ご利用の権利を他に譲渡または転貸することはできません。
6.使用承認の取り消し
(1)使用の条件に違反したとき
(2)偽りその他不正な手段で使用承認を受けたとき
(3)建物又は設備をき損するおそれがあるとき
(4)その他管理上支障があるとき。
7.開館時間
午前9時〜午後10時 |
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1.催物の事前打合せ
催物を円滑に行うため、必ず7日前までに演出方法、使用器具の選定その他必要な事項について会館側と事前打合せを行ってください。その場合、プログラム等の関係資料を10部持参してください。
2.関係官庁への届出
ホールを使用するにあたって、催物の内容により届出が必要になります。届出先は次のとおりです。
警察署/混雑が予想される催物で、入場者の安全確保の協力依頼を主催者にてする場合。
「催物の内容」「予定入場者数」「警備状況」などの届出を主催者にて行っていただきます。
消防署/舞台や客席での「裸火使用」「火災予防上危険な物品の持込」は禁止されています。
やむを得ず使用する場合、主催者は「禁止行為解除申請」を行い、「承認」を得る必要があります。
その場合、消化準備など「適切な火災予防措置」をしなければなりません。
3.会場等の整理員
受付・案内・入場者及び駐車場の整理等に必要な人員は使用者で確保してください。また、必要に応じて警察署の協力を得るようにしてください。
4.会館への連絡
催物の届出事項の変更、または事前打合せの内容の変更等が生じたときは直ちに連絡してください。 |
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1.使用時間
舞台の準備、観客の入退場及び後片付け等に要する時間を含みますので催物を計画されるときは、十分考慮してください。
2.舞台操作と器具の使用
使用者または舞台進行係の方は、会館職員が指示したとき以外は調光機・放送設備・舞台操作盤及び吊物等に絶対に触れないで下さい。
3.舞台要員外部雇用(有料)について
舞台、音響及び舞台照明設備の運転・操作をするオペレーターは、会館において配置しております。しかしながら、催物のご依頼内容によっては、別途料金を使用者ご負担にて外部要員を雇用していただくことがあります。
詳細なケースにつきましてはお問い合わせください。
4.火気の使用
館内で定められた場所以外での火気の使用はできません。舞台上で火気を使用する場合は会館に届け出るとともに消防署の許可を受けてください。
5.物品販売等の制限
使用目的のために認められたプログラム等以外の物品の展示及び販売を無断で行うことはできません。必ず届出て許可を受けてください。
6.設備等の制限
使用者は特別な設備をするとき、または造作を加えようとするときは、あらかじめ届出て許可を受けてください。
7.原状復帰等
使用終了後または使用承認の取り消しもしくは使用の停止を受けたときは、直ちに係員の点検を受けて設備を元どおりにしてください。また、建物及び備品等をこわしまたは紛失したときは、その損害を賠償していただきます。
8.その他の注意事項
(1)客席内での飲食はご遠慮ください。特に酒・ビール等アルコール類のホール内持込は禁止します。
ただし若松市民会館小ホールにては下記条件にて認めることがあります。
●飲食を主目的としない。(行事に付随する行為であること)
●他の利用者の迷惑にならないこと。
● 市民のひんしゅくを買わないこと。
(2)会館敷地内の駐車場は収容台数に制限がありますので、車での来館を控えていただくよう事前に関係者
等に周知してください。
(3)ホール内の床はすべりやすいのではきものにご注意ください。
(4)催物開催に伴い会館内外に生じたゴミその他の不用品は、使用者の責任においてお持ち帰りください。
また、看板等の持ち込み品についても催物終了後撤去してください。
(5)お手洗い、公衆電話、非常口の位置はあらかじめ使用者において十分確認しておいてください。
(6)使用責任者は、お子様連れの方に、安全について十分注意するよう事前によく指導してください。
(7)使用責任者は催物が終了したら必ず事務室にそのむね届出てください。 |
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1.机・椅子は使用目的にあわせて使用者において配置してください。使用後は元の位置に戻してください。
2.使用した室内のゴミは各自お持ち帰りください。
3.酒・ビール等アルコール類の持ち込みはできません。
4.壁や柱などに、はり紙をすることはできません。
5.建物・備品及び什器等をこわしまたは紛失したときは、事務室に届出てください。
原状復帰が困難な場合は、その損害を弁償していただくことになります。
6.使用目的のために認められたプログラム等以外の物品の展示及び販売を無断で行うことはできません。
その場合は必ず届出て許可を受けてください。
7.会館敷地内の駐車場は収容台数に制限がありますので、車での来館を控えていただくよう事前に関係者
等にご通知ください。
8.使用責任者は、お子様連れの方に、安全について十分注意するよう事前によく指導してください。
9.職員が職務上やむを得ず、使用中の室内に立ち入ることがありますので、あらかじめご承知ください。
10.使用責任者は、使用後室内の整理整頓、火気の点検を済ませたら事務室にご連絡ください。
11.その他わからないことがありましたら事務室にお問い合わせください。 |
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